診療案内
鼻整形
鼻が先に目に入らないように
よくできた鼻は、目立ちません。額や目、唇との距離をまず測り、そのなかで鼻が収まるべき位置を決めます。

院長の原点
耳鼻咽喉科で 学んだ原則です。
耳鼻咽喉科の専攻医として第一歩を踏み出したときから、鼻の美しさと機能はあわせて考えなければならないと教わってきました。手術後の形への不満にとどまらず、呼吸の苦しさまで抱える患者さまと向き合うなかで、流行は変わっても、鼻の機能を守るという原則は変わってはならないと考えてきました。患者さまの状態を正確に見極め、美しさと機能のバランスがとれた治療の方向性をご提案します。
執刀医
Hong Soon-be
耳鼻咽喉科専門医 · 医学博士課程 単位取得 ソウル峨山病院 耳鼻咽喉科 臨床顧問医 · 臨床教授
エンプティノーズ症候群の研究 2編 · 鼻先の軟骨移植法 1編 国際学術誌への掲載 12編
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診療の原則
形を決める前に、 まず呼吸の通り道を診ます。
呼吸は、誰にとっても 自然なことであるべきです。
鼻は顔の中心にあると同時に、息が出入りする通り道です。内側の構造を見ずに外側の形だけを変えれば、うまくいった手術も長くはもちません。
SOON BE クリニックは耳鼻咽喉科から始まりました。鼻の機能を軽く考えることはありません。

RHINOPLASTY
鼻が先に目に入らない。 それが良い鼻です
鼻だけを切り離して見るのではなく、額・目・唇とのバランスをまず見ます。正面と横顔の印象が食い違わないラインを探します。

バランス
鼻だけでなく、顔全体から 出発します。

角度
正面と横顔の印象が 食い違わないよう設計します。

時間
腫れが引いたあとの姿まで 見据えます。
診療範囲
六つのケース
同じ鼻整形でも、出発点は異なります。
どこから始めるかを、一緒に決めます。
低い鼻
鼻筋の高さよりも先に、額から鼻先へと続くラインの角度を見ます。
鷲鼻
出っ張った部分を削ること以上に、削ったあとに残る幅をどう整えるかが結果を左右します。
だんご鼻
軟骨の形、皮膚の厚さ、小鼻の幅のうち、何が原因かによって方法が変わります。
曲がった鼻
外側が曲がって見える場合、内側の鼻中隔も曲がっていることが多くあります。呼吸とあわせて診ます。
鼻の再手術
以前の手術で何が入り、何が残っているのかを確認することに、ご相談の時間の大半を使います。
機能的鼻整形
鼻中隔弯曲症や鼻炎で呼吸がしづらい場合、機能の矯正と形を一度に計画します。
治療の流れ
手術の前に行うこと
ご相談は院長が直接行います。相談室で決断を求めることはありません。
院長による対面相談
いま何にお困りなのかを、まずお聞きします。写真やイメージがあれば、一緒に拝見します。
構造の確認
鼻腔内視鏡で内側を確認します。必要に応じて、CTで鼻中隔の状態や鼻炎の有無を確認します。
可能な範囲のご説明
できること、できないこと、残る可能性のあることを、同じ場でお伝えします。
持ち帰って決める
ご相談当日のご予約はおすすめしません。説明を持ち帰り、よく考えてから決めてください。
回復の過程
日常に
戻るまで
平均であり、個人差が大きくあります。
短く書いて安心させるようなことはしません。
手術当日 — 1日
ギプス · 鼻腔内パッキング
口で呼吸することになります。この期間がいちばん不快な時期です。
5 — 7日
ギプス除去 · 抜糸
この時期の鼻は、最終的な形ではありません。腫れがもっとも強い時期です。
2 — 3週間
日常生活への復帰
親しい人には気づかれます。まだ完全にわからなくなる時期ではありません。
3 — 6か月
腫れの大部分が引く
鼻先はいちばん遅く落ち着きます。皮膚が厚いほど時間がかかります。
1年 —
最終的な形
再手術の場合や自家肋軟骨を用いた場合は、さらに時間がかかることがあります。

副作用と限界
手術の前に
お伝えしておくこと
良い点と同じ大きさで書きます。
小さく書いて済ませることはしません。
腫れと内出血
誰にでも起こります。引くまでの早さが違うだけです。
感覚の低下
鼻先の感覚が数か月間、鈍くなることがあります。多くは回復しますが、時間がかかります。
左右差
完全な対称をつくることはできません。もともとの顔も対称ではありません。
プロテーゼに関連する変化
拘縮、透け、ずれ、炎症が数年後に現れることがあります。
鼻づまり
腫れが引いたあとも、呼吸がしづらいことがあります。だからこそ、手術の前に内側を診ます。
再手術の可能性
結果が期待と異なることがあり、その場合は追加の手術が必要になることがあります。
費用について
完璧な施術に、合理的な価格
鼻整形は出発点によって範囲が変わるため、ひとつの金額で記載することはできません。ただし、ご相談の前に何もわからない状態にはしません。
項目ごとの基準料金をあらかじめ掲載し、ご相談で計画が決まれば、その場で総額をお伝えします。
医療法第45条に基づき、保険適用外の診療費用を掲示しています。





